滋賀弁護士九条の会アピール
 
憲法96条の根幹は改正できない
 
 滋賀弁護士九条の会は,滋賀弁護士会に所属する弁護士の有志によって構成される団体です。私たちは,憲法九条を擁護するという立場から,また法の専門家である弁護士という立場から,以下の意見を表明し,広く県民のみなさまに対して訴えます。
 
1 憲法96条を改正する動き
 
 日本国憲法第96条は,「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定めています。
 この規定について,一部の政党は,国会の発議要件を現行の各議院の総議員の3分の2から過半数に緩和することを主張しています。
 こうした動きは,単に96条を改正することを目的としたものではありません。その先には,九条を改変することが想定されているのであり,96条改正は,九条改正へのステップにほかなりません。
 
2 国会の発議要件が各議院の総議員の3分の2とされている理由
 
 たとえ民主的な選挙で選ばれた人によって行使されるとしても,権力というものには濫用されるおそれが常につきまといます。憲法の究極の目的は人権を保障することにあります。人権を保障するためには権力の濫用を防止しなければなりません。権力の濫用を防止するために,権力にしばりをかけるのが憲法の役割です。これを「立憲主義」といいます。
 時の権力者が,思いのままに憲法を変えられるようでは,権力の暴走を抑止するという憲法の存在意義がありません。したがって,多くの国では,法律の制定や改正よりも,憲法改正のハードルを高くしています。このような憲法を「硬性憲法」といいます。成文憲法を持たないイギリスなどの一部の例外を除いて,立憲主義を支えるために,多くの国が硬性憲法を持っているのです。
 国会議員は選挙によって選ばれますが,議院の構成は,有権者の考えをそのまま反映するわけではありません。選挙では複数の争点が争われます。
たとえば,国の財政問題についてある議員や政党を支持して投票したからといって,改憲問題についてもその議員や政党を支持しているとは限りません。また,現行の小選挙区制度の下においては,大量の死票が発生するため,国民の過半数の支持を得ていない政党が,議会では多数派を占める現象が普通に発生します。
 ですから,現行憲法が慎重を期して,発議要件を「各議院の総議員の三分の二以上」と定めたことには重要な意味があるのです。
 これに対しては,「国民投票があるのだから発議要件を緩和してもよいのではないか」という意見があります。
 しかし,国民投票というハードルだけでなく,発議要件のハードルを高く設定することには,独自の意味があります。憲法改正を発議するためには各議院の総議員の3分の2の多数の賛同を得なければならず,そのためには立場の異なる多様な意見をとりまとめ,粘り強く議論を重ね,説得する過程を必要とします。そのようにして十分な議論を尽くすことにより,熟慮された改正案が形成され,国民に対しても賛否の判断のための情報が提供されることになります。発議要件を緩和して,今までよりも少ない人数で憲法改正に手をつけられるようにすることは,こうした過程を省き,拙速な改正を容易にしてしまうおそれがあります。憲法は,自身に変更を加えるためには,このくらいの「硬さ」が必要だと考えたのです。
 国民投票は万能ではありません。国民投票による国民の意思表示は,国会が発議した改正案に対して,賛成か反対かの二者択一のものでしかありません。部分的な賛成や,修正の提案などは,国民投票の段階では不可能なのです。ですから,改正案は,国民投票に至るまでに十分に検討し尽くされていなければなりません。3分の2というハードルは,そのためのものでもあります。
 
 また,現在の国民投票法は,必要最低投票率の定めがないなどの問題があり,国民の意思を正確に反映するとは限らないことも忘れてはなりません。
 
3 憲法改正要件の大幅な変更は許されない
 
 一般に,憲法には,改正が許される部分と改正が許されない部分があると考えられています。憲法の中のもっとも基本的な理念,核心部分をなす規定を実質的に変更するような改正は許されないのです。
 
 たとえば,基本的人権の尊重を否定するような改正,国民主権を否定するような改正,平和主義を否定するような改正は,憲法改正の限界を超えるものとして許容されません。それは,もはや,憲法の改正ではなく,憲法の破壊と否定です。
 
 そして,96条を実質的に改変することもまた,憲法が許容するところではありません。
 
 96条は,憲法自身が,憲法を改正するための唯一の方法を定めた規定であり,憲法自身が自らを護るために定めた根本的な規程です。96条は,基本的人権の保障,国民主権,平和主義などの基本理念と同じように,憲法の基本的枠組みを構成する部分なのです。96条を実質的に改変すること,とりわけ発議要件を大幅に緩和するようなことは,憲法改正のルールを本質的に変えてしまうことであり,現憲法を否定することにはかなりません。憲法自身が定めた改正のための唯一の道筋を変更することは憲法自身が許さないことなのです。憲法学者の多くも,「96条を実質的に変更することは論理的に許されない」と考えています。
 
 96条の改正は,賛成か反対か,良いか悪いかというレベルの問題ではなく,現行憲法自体を否定する意味を持つ問題なのです。
 
4 改憲のハードルが高いことは問題か
 
 日本国憲法は制定後一度も改正されていない,時代遅れになっている,すべて改憲のハードルが高すぎるのが原因だ,という意見があります。
 
 しかし,憲法改正が行われていないことそれ自体が問題とされるべきものではありません。憲法改正が必要になるか否かは,各国の憲法のあり方に大きく左右されます。
 
 たとえば,アメリカ合衆国憲法は18回の改正が行われています。しかし,この憲法が発効したのは1788年であり,日本では江戸時代のことです。以後,奴隷制の廃止や禁酒法の制定,黒人参政権,女性参政権などの歴史的な出来事を反映して改正が繰り返されました。第二次大戦後の改正は6回ありますが,大統領の選挙制度に関する改正(たとえば18歳以上の者に選挙権を与えるなど)等が多く,日本なら公職選挙法の改正で対応できるような内容でした。
 
  ほかにも憲法改正が多く行われている国はありますが,逆に憲法がほとんど改正されていない国もあります。詳細で具体的な規定を多く含む憲法は,時代の変化に応じて度々改正を必要とするでしょうが,日本国憲法のように基本的な理念を中心に定めるものは,そもそも頻繁な改正を必要としないと考えられます。
 
 立憲主義の考え方からは,憲法改正が容易であることはむしろ望ましいことではありません。
 
5 96条改正を先行してはならない
 
 かりに憲法改正の必要があるとしても,それは内容を議論して初めて決められる問題です。憲法の規定のどこをどのように変えるかの議論を抜きにして,96条のみを改正する必要はないはずです。内容の議論を棚上げして,96条だけを先に改正しようとするのは,中身の議論に自信がないか,あるいは中身を隠したまま事を進めようとする姑息な手段というべきです。
 
 九条の改正に賛成する立場の人たちの中にさえ,96条を先行して改正することに対する反対の声をあげる人がいるほどです。
 
 世界中で,憲法の改正手続のみを取り出して,これを改正した国があるでしょうか。内容と切り離して96条のみを改正しようというのは,異常な議論というほかありません。
 
6 まとめ
 
 現在の96条の改正の議論は,紛れもなく,九条の改正を予定した動きです。九条改正という目的地を隠して,96条改正の議論をすることは,国民を,行き先を隠してバスに乗せるような姑息なやり方であるばかりでなく,憲法が許容していない方法で,憲法を破壊する行為です。
 
 私たち滋賀弁護士九条の会は,96条の改正に強く反対するとともに,多くの皆さんにこの問題を考えていただきたく,このアピールを発表するものです。
 
         2013年7月3日
 
         滋賀弁護士九条の会 代表 弁護士   井戸 謙一
                        同   元永佐緒里
                        同   土井 裕明
 
 
 
 
 
 
 
(参考)
憲法九条の明文改憲に反対するため、県民の皆さんに訴えます
 
 県民の皆さん、日本国憲法第9条は、第2次世界大戦における数多の命と引きかえに、私たちが手にした貴重な財産です。第2次世界大戦は、国際紛争の解決のためであっても武力を行使すべきではないという教訓を世界の市民に与え、我が国は憲法に戦争放棄と戦力の不保持を制定し、世界の市民の意思を実現しようとしたのです。武力の行使がいかに悲惨なものかは、アメリカのイラク攻撃とその後の占額の泥沼状態を見ても明らかです。
 ところが、この日本国憲法第9条に対して「改正」の動きが急速に進んでいます。日本政府は、集団的自衛権を実質的に容認し、武力攻撃事態法などの有事諸法により海外の軍事紛争に自衛隊が参加できる体制を作りあげています。さらに、イラク復興支陵の名目で実際に自衛隊がイラクに派遣されています。そして、ついには憲法第9条を「改正」し、集団的自衛権を認めることを実質的な目的とする国民投票法案が国会に上程されようとしています。改憲がまさに現実のものとなりかねない事態が生じているのです。
 私たちは日本国憲法第9条を何としても守らなければならないと考えます。
 昨年6月、井上ひさし氏、梅原猛氏ら9名の著名人が「九条の会」アピールを発表されました。これは、様々な思想、信条、宗派を超えて、日本国憲法第9条を守るという一点で手をつなぎ、9条改憲を実質的な目的とした「改憲」の企てを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、今すく始めることを訴えるものです。
 これを受けて、昨年12月、滋賀県においても、この「九条の会」アピールに賛同し、憲法「改正」を阻む運軌を広げるために「滋賀・九条の会」が結成されました。
 私たち弁護士は、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命としています。すべての基本的人権の前提ともなる平和を、憲法第9条の理念にしたがって実現するため、今こそ行動すべき時であると考えます。
 大阪でも兵庫でも既に「弁護士九条の会」が結成されています。ここ滋賀でも、日本国憲法第9条を守るため、「九条の会」アピールに賛同するとともに、弁護士にできる行動を起こすべく、「滋賀・弁護士九条の会」を結成しました。皆さんのご賛同とご協力を心から訴える次第です。
 
                2005年4月28日
             滋賀・弁護士九条の会