■「一年契約」解雇は認めない 大津地裁が光泉学園問題(1995年8月15日)

 滋賀県草津市にある聖パウロ学園光泉中・高校(山田右理事長)が「雇い止め」通告したことを不当として、3人の専任講師が地位保全の仮処分を求めていた問題で、大津地裁は、学園側の「雇用期間は一年」とする解雇の理由は認められないとして、三人の専任講師の地位を確認し、賃金の支払いを命じました。

 申請を認められた専任講師と玉木昌美弁護士は15日、記者会見して「私たちの訴えが全面的に認められた。学園理事者の一方的な人事政策で学校運営が混乱していることが問題で、学園や生徒たちのためにも決定にしたがい、先生たちを職場にもどすべきだ」とのべました。

 同学園は昨年12月、それまで就業規則にも採用規定にもなかった「専任講師の雇用期間は一年」の規定をつくり、専任講師6人に今年3月末で「雇い止め」するという通知していました。

 このうち3人の専任講師が、身分保障の仮処分や給与仮払いを求めていたもので、大津地裁(森木田邦裕裁判官)は今月11日、学園は雇用期間を1年に区切って採用したものではなく、その後も契約変更されたとは認められない、としました。